「運転免許の更新で認知症テストがあるようだが、対策はどうしよう」「高齢者講習の認知機能検査はどういった問題が出されるんだろう」こういった悩みを抱えているのではないでしょうか。
この記事では、運転免許更新の際の認知機能テストの詳細、問題集や今からできる準備について解説をします。
測定後の流れや、具体的な認知症対策についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
事前に認知機能検査を受けてみたいという方は、以下をご覧ください。
認知機能検査を実施しているお近くの医療機関は、こちらからお探しください。
高齢者の運転免許更新では認知機能検査が必須
高齢者の運転免許更新では、高齢者講習に加えて認知機能検査を受けることが義務付けられています。
認知機能検査を受けるべき方には、あらかじめ警察からの通知が届き、運転免許証の更新期間が満了する日の6ヶ月前から検査を受けることができます。
認知機能検査の対象者
認知機能検査の対象者は、免許を更新する予定のある75歳以上のドライバー全員です。
以降の3年ごとに訪れる免許更新の際も、毎回認知機能検査は義務付けられているため、一度合格すれば一生運転し続けられるものではありません。
また、75歳以上のドライバーが「信号無視」などの一定の違反をしてしまった場合は、その都度認知機能検査を受けることが義務付けられています。
検査の通知を受けてから1ヶ月以上検査を受けなかった場合は、強制の免許返納や停止の対象となるので注意が必要です。
検査時間・手数料・準備物
認知機能検査に所要する時間は30分です。検査手数料は750円であり、下記の準備物を用意する必要があります。
- 検査手数料750円
- 筆記用具(鉛筆と消しゴム)
- 眼鏡や補聴器など(必要な方のみ)
- 「検査と講習のお知らせ」はがき
また、筆記用具などは万が一忘れてしまった場合でも、当日会場で借用することもできるので、焦らずに対応することが大切です。
認知機能検査の方法
認知機能検査は、出題された絵を覚える問題や、簡単な質問に答えていく形となっており、検査項目は下記の3つです。
- 時間の見当識
- 手がかり再生
- 時計描画
それぞれの内容を順番に解説します。
時間の見当識
時間の見当識では、検査日当日の年、月、日、曜日、時間の計5問を回答用紙に記入していきます。
具体的には「今年は何年ですか?」や「現在の時刻を記入してください」といった質問が検査員から投げかけられますので、質問通りに回答を記入します。
手がかり再生
手がかり再生では、4種類のデザインが描かれたボードが4枚提示され、検査員の指示に従って回答をしていきます。
内容は、ボードを見ながら「この中に楽器がありますが、この楽器の名前は何ですか?」などの質問形式のテストになっており、全部で16種類の問題が出されます。
時計描画
時計描画では、検査員の指示通りに時計時刻を描けるかを判定するテストです。
まず、A4サイズの白紙の用紙に円時計の絵を描くところから始めます。文字盤まで描くことができたら、次に検査員から「11:10」などの時間の指示が出されますので、指示通りに短針と長針を描きましょう。
結果の判定方法
認知機能検査の結果は、上述した3つの検査をすべて数値化して判定する仕組みになっています。
時間の見当識が15点満点、手がかり再生が32点満点、時計描画が7点満点となっており、総合的な数値を下記の算数式に当てはめて算出します。
「判定結果=1.15×A+1.94×B+2.97×C」
総合的な数値が算出されたら、下記3つの判定結果に分けられます。
第3分類
認知力、判断力に心配がなく、認知機能低下の恐れもない
第2分類
認知力、判断力が少し低下しており、今後も低下する恐れがある
第1分類
認知力、判断力が低下しており、認知症の疑いが強い
上記の分類に分けられたあと、それぞれの判定後の流れに進んでいきます。
判定後の流れ
認知機能検査の判断後の流れは「第2分類・第3分類」と「第1分類」の2つに分けられます。
なお、どの分類に分けられたとしても、認知機能検査が不合格という判定ではありませんので、まずはそれぞれの流れを順番に見ていきましょう。
第2分類と第3分類の場合
第2分類と第3分類の場合は、下記3つのステップに分かれています。
- 認知機能検査を受ける
- 更新期間満了日までに、高齢者講習を予約し受講する
- 運転免許の更新手続きを行う
高齢者講習に関しては、第3分類の方は「2時間」の講習を受講することに対して、第2分類の方は「3時間」の受講が義務付けられています。
第1分類の場合
第1分類の場合は、下記4つのステップに分かれています。
- 認知機能検査を受ける
- 臨時適性検査の受診または、医師に診断書を作成してもらう
- 上記のステップで「認知症ではない」と診断された場合は、高齢者講習を受講し、免許の更新を行う
- 医師に「認知症である」と診断された場合は、運転免許の停止・取り消しを行う
第1分類の場合は、臨時適性検査を受けるか、医師に診断書を作成してもらう必要があります。
その内容次第で高齢者講習に進むか、運転免許の停止、取り消しに進むかが決まります。
不安があれば問題集で準備
認知機能検査に不安がある場合は、事前に問題集で予習しておくのがおすすめです。
免許更新のための問題集や、認知症テストが網羅された問題集が販売されていますので、本人や家族と一緒に対策をしてみてはいかがでしょうか。
また、警察庁認知機能検査についてでは「手がかり再生」に使用される簡単な画像も公開されているので、併せてチェックしておくのがおすすめです。
臨時認知機能検査・臨時高齢者講習も実施される
75歳以上の認知機能検査で第2分類、第3分類に判定された方でも、信号無視や一旦停止無視などの違反を犯してしまった場合は、臨時機能検査を受講する必要があります。
また、この臨時機能検査で判定された結果が、以前の結果よりも点数が低下してしまっている場合は、臨時高齢者講習を受講しなければいけません。
臨時機能検査や臨時高齢者講習の結果が「認知症の恐れあり」と判定されてしまった場合は、主治医や医療機関からの診断書を作成してもらう必要があります。
診断書の結果が問題なければ免許を保有し続けることができますが、認知症と診断されてしまった場合は、その時点で免許が停止もしくは返納になってしまうことを覚えておきましょう。
検査で異常がなくても定期的な認知機能検査が重要
認知機能検査で異常なしと判定を受けても、定期的に認知機能検査を実施することをおすすめします。
認知機能検査は基本的に3年ごとに実施されますが、その期間中に認知症が進行してしまう可能性もありますし、万が一の場合は、認知機能の低下が原因で事故を起こしてしまうリスクも考えられます。
MCI段階で発見すれば進行を抑制できる
認知症の一歩前の段階にMCI(軽度認知障害)という状態があります。
物忘れなど認知症に見られる症状が出ているものの、その程度は軽く周囲に影響を及ぼすほどではない状態です。
しかし、軽度とはいえMCIを放置すると、その中の約1割の方は1年以内に認知症を発症すると言われています。一方で、もしMCI段階で適切な治療を施すことができれば、健常な認知機能まで回復する可能性が14〜44%もあるとされています。
つまり、認知症を深刻化させないためには、少しの認知機能の変化に気づき、適切に対応することが有用であると考えられます。
認知機能検査を実施しているお近くの医療機関は、こちらからお探しください。
※本記事で記載されている認知症に関する内容は、専門家によって見解が異なることがあります。