認知症を発症すると患者は判断能力が低下し、預貯金の解約や不動産売買、相続手続きなど諸々の手続きが困難になるケースがあります。その際、後見人が本人に代わって法律行為を行います。こちらの記事では、後見人の選定方法や後見人ができること・できないことを解説致します。
認知症の成年後見制度とは
成年後見制度は、本人が認知症などにより判断能力が不足したり低下したりした場合、本人に代わって法律行為を行う後見人を決定する制度です。成年後見制度は、さらに2種類の制度に分かれます。
法定後見制度
法定後見制度は、認知症の発症後に後見人を決定する制度です。法定後見人は、認知症患者の判断能力がすでに無くなっているため、本人ではなく家庭裁判所が決めます。後見人は、家族や親族の他に、弁護士や司法書士が選定される場合があります。
任意後見制度
任意後見制度は、本人自身が後見人を決める制度です。認知症を発症する前の判断能力があるうちに本人が後見人を決定し、認知症発症後に家庭裁判所に申し立て、本人が決めた後見人が法律行為を行います。
なぜ後見人が必要なのか
法定後見人や任意後見人などの後見人を決定するのは、本人を保護するためです。認知症を発症した患者は認知機能が低下するため、不動産の管理や預貯金の解約、介護保険の手続きなどの法律行為を正しく行えず、詐欺や不利な契約を結ばされる恐れもあります。そのため、本人が判断能力が無い場合に、本人に代わって後見人が法律行為を行い、財産や権利の保護を図ります。
成年後見制度のポイント・注意点
本人の保護を図るために行われる成年後見制度ですが、いくつか注意すべき点があります。
費用がかかる
後見人を決定した場合、本人はその後見人に報酬を与える必要があります。法定後見人の場合、報酬は家庭裁判所が決めることとなっており、月額およそ3万円を支払わなければいけません。一方、任意後見人は本人と後見人で報酬額を決定します。任意後見人の報酬の相場は月額2〜6万円程度と言われています。
また、後見人の申し立ての際にも費用がかかります。申し立てには、申立手数料、登記手数料、鑑定費用などさまざまな費用があり、およそ6〜10万円程度がかかります。
申し立てができる人
法定後見人の申し立ては、誰もができるわけではありません。申し立てが可能なのは、配偶者、4親等内の親族、一定の条件を満たす市町村長です。
さらに、申し立てにより法律行為を行う後見人が決定した場合、本人の判断能力により後見人は3種類に分けられます。本人に判断能力が不足して1人で買い物もできない場合は後見人、判断能力が不十分で買い物ができても契約ができない場合は保佐人、判断能力の低下が軽度である場合は補助人に任命されます。
手続方法
手続き方法は、法定後見人と任意後見人で異なります。
・法定後見人
- 家庭裁判所で後見開始申立手続き
- 調査官が申立人と後見人候補者と面談・調査
- 鑑定で本人の判断能力を確認
- 面談や調査をもとに後見人を選任
- 法務局に後見人の氏名や権限を登記
法廷後見人制度では、申し立ての理由や後見人候補者の経歴の調査、本人の判断能力を家庭裁判所が確認し、後見人を決定します。後見人は立候補できますが、決定するのは家庭裁判所です。
・任意後見人
- 任意後見人を決定する
- 後見人の権限や契約内容を決定
- 公正証書を作成
- 本人の判断能力が低下後に家庭裁判所で任意後見監督人を申立
- 家庭裁判所が任意後見監督人の選任
任意後見人制度では、本人の判断能力があるうちに、後見人と契約を結びます。認知症が発症して判断能力が低下した後に家庭裁判所に申し立て、後見人を開始します。
後見人に「できること」と「できないこと」
後見人に選定された人は、本人に代わって民法第13条第1項で定められている以下のような行為が行えます。
- 不動産の管理や処分
- 訴訟行為
- 相続の手続き
- 預貯金の管理契約
- 介護保険や介護サービスの契約
一方、以下のように後見人にできない行為もあります。
- 本人の居住場所の指定
- 介護などの事実行為
- 婚姻や遺言など身分上の行為
- 医療行為の同意
- 身元保証人や身元引受人など被後見人の保証人になること
以上の行為は、本人の意思が必要であるため、後見人が代理ですることができません。
親族が後見人になる場合の注意点
親族が後見人になる場合、親族が本人の財産を自分のために利用できると考える方もいますが、後見人はあくまでも本人の代理であり、後見人の利益になるような行為は禁止されています。たとえば、相続の際に相続人に認知症患者がおり、後見人となった親族が不利となるような手続きをする行為はできません。後見人に選定された人は、本人のために行為を行うことを自覚し、親族同士のトラブルにならないように十分注意しましょう。
成年後見人と相続
相続が発生した際、身内である認知症患者にも財産をもらう権利があります。その財産分割の話し合いの際にも成年後見人が必要です。
相続人に認知症の方がいる場合、法律上定められた法定相続分を認知症の方が受け取ることを義務付けています。成年後見人は、この法定相続分を本人に代わって確保することが任務です。さらに、成年後見人が不参加の遺産分割協議は無効であり、協議内容は家庭裁判所が審理します。成年後見人は本人のために、財産を獲得する重要な役割を担っています。
後見人制度のデメリットや注意点をきちんと理解しましょう
認知症を発症し、患者が法律行為を行えない場合には後見人を決定する必要があります。後見人には法定後見人と任意後見人の2種類あり、法定後見人は家庭裁判所が任意後見人は本人が決定します。認知症の可能性がある方、もしくはその家族の方は、認知症が発症した場合にきちんと法律行為が行えるように後見人について確認しておきましょう。
※本記事で記載されている認知症に関する内容は、専門家によって見解が異なることがあります。